生前整理や任意後見人契約の補助、葬儀支援やお亡くなりになった後の事務手続きをサポートいたします。
また、弁護士・税理士と連携し、財産管理・遺言・相続のご相談も承ります。
例えば、生前対策にかけられる時間の長短に応じ、①相続税を少なくする遺産分割手法、②土地・生命保険・信託制度の有効活用、③生前贈与、④(不動産管理または事業継承)会社の設立、などの具体的な相続対策を提案します。
生前整理
生きているうちに持ち物などの整理を行って、不要なものや処分に困るようなものをあらかじめ処分しておきます。まだ処分できないものはどのようにするかをあらかじめ決めておくことも生前整理のひとつです。死後に備えるだけでなく、施設への入居など高齢に伴って暮らしを変えるために行うことも生前整理のひとつとなり、高齢になってからではなく働き盛り世代の人も始めておくには良いでしょう。
生前整理では下記の5つに分けて考えます。
- 現在は使用しているが亡くなったら処分してほしいもの
- 使用頻度は高くないがまだ処分したくないもの
- 誰かに譲りたいもの
- 使わないもの・不要なもの
- どちらとも決められないもの
1〜3については、エンディングノートに死後どうしてほしいか・想いなどを書き留めていくようにします。4は順次処分を行います。1〜3にあたらないものを5とし、一箇所にまとめておきます。5は亡くなった後は処分対象となります。
また近年問題となっている『デジタル遺品』の中でも復元できてしまう情報の生前整理についてですが、まずは現在所有している機器一覧を確認し、その中の契約状況をまとめ、使っていない契約や機器は解除したりあらかじめ処分を行います。重要な情報は確実に処分されるよう信頼できる方に依頼しておきましょう。
暮らしを変えるために行う生前整理については緊急性があるため、基本的には上述の1に仕分けられたもののみをピックアップし、必要があれば2・3についての保管場所(トランクルームやレンタル倉庫など)を探していきます。
財産管理
生きているうちに収入と支出・資産額を把握し目的別に分類しておけば安心してお金を使うことができ、リタイア後のお金に対する不安が解消されるだけでなく、万一への備えにもなります。
預貯金、各種保険や不動産、有価証券、クレジットカード・ローン、公的年金など保有資産をリストアップし、亡くなるまでのライフプランを立て、相続にも備えていきます。
- 資産の把握・リスト化
- まずは、持っている口座の通帳・キャッシュカードを全て集め、現在使用している口座と使用していない口座に分けます。ネット銀行を利用している場合も忘れずにカウントします。口座の解約は名義人以外が行う場合に時間と手間がかかります。使用していない口座はなるべく早く解約をしましょう。
各種保険についても、保険証券をすべて集めてから保障の内容をリストアップし、必要のない保険は見直しをしておきます。
不動産については所有している不動産(土地、マンション、駐車場、など)の登記簿謄本を法務局から取得し、名義・権利の形態・担保設定者の確認を行い不動産リストを作成、「売却」「生前贈与」「相続」の3つに分けて整理を行います。
令和6年4月からは、相続登記及び住所変更登記の申請が義務化され、3年以内に登記する必要があります。過去に相続を受けているにもかかわらず登記していない場合も3年以内(令和9年3月まで)に登記する必要があります。
有価証券とは、手形、小切手、株券、債券などそのもの自体に財産的な価値があるものを指しますが、購入先の証券会社などに連絡をして運用報告書を送ってもらいエンディングノートにリストを作成しておきます。
ローンは、カード会社や借入先の名称と返済額、ローン残高を記しリストアップしてきます。支払いが残っているまま亡くなった場合、その支払いは家族が引き継ぐことになりますので注意が必要です。クレジットカードは本人しか使用できないため、枚数が多い場合は解約も検討が必要です。
国民年金、厚生年金、共済年金については「年金定期便」で把握しておき、老後資金として資金計画に入れていきましょう。エンディングノートなどには、加入している年金の種類や手続きの際の連絡先を記しておきます。
- まずは、持っている口座の通帳・キャッシュカードを全て集め、現在使用している口座と使用していない口座に分けます。ネット銀行を利用している場合も忘れずにカウントします。口座の解約は名義人以外が行う場合に時間と手間がかかります。使用していない口座はなるべく早く解約をしましょう。
- 資産の分類
- 1をもとに、使って良い資産と備えておくべき資産に分類して計画を立てていきます。現在ある資産額でまかなえない場合は、収入を増やす方法を考えたり支出を減らしたりすることで対策を行います。
- 共有
- エンディングノートにまとめた資産内容を、相続人と共有しておきます。詳細な額までは必要なく、どこに何があるかわかれば亡くなったのちに調べることができますので、パスワードや暗証番号は別に保管しておきましょう。
遺言・相続
亡くなった後に意志を残すために必要なのが遺言で、特に相続に関しては遺言が大きな効力を発揮します。リストアップした保有資産リストをもとにそれぞれ遺贈先を指定したら、遺言に残された遺志を実現するための遺言執行者を決めます。
遺言の種類は下記の3つがあり希望する方式で遺言書を作成していきます。
- 自筆証書遺言
- 遺言書を残す人が自筆で作成する遺言のことで世の中の遺言の多くがこれにあたります。手軽に作成できるぶん、紛失や第三者または相続人による内容改変や偽造の恐れがあり争いになるケースも見られます。
- ※民法の改正により、自筆証書遺言書保管制度が施行されており、遺言者は,遺言書保管所 (法務局)に対して,自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い,遺言書を預けることができます。 一度保管した遺言書は,保管の申請の撤回をしない限り,返却されません。 遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。遺言者があらかじめ指定者通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。また、相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書を閲覧するか,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
- 公正証書遺言
- 自身に代わって公証人(公証人法に規定された公証の役割を担う実質的公務員のこと)に作成してもらう遺言のことで、公証人は原則として裁判官・検察官・弁護士等法律実務経験者、かつ公募に応じた人たちの中から法務大臣によって選ばれます。
- 秘密証書遺言
- 公証役場において遺言の存在だけを認証し、内容は本人以外誰にも知られることがないので、偽造や変造を防ぐ効果があります。内容は隠したまま「遺言書がある」ということだけを確実にしたい場合に用いられる手段です。