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サービス紹介 Service

終活支援サービス end of life

  • 生前整理や任意後見人契約の補助、葬儀支援やお亡くなりになった後の事務手続きをサポートいたします。
    また、弁護士・税理士と連携し、財産管理・遺言・相続のご相談も承ります。
    例えば、生前対策にかけられる時間の長短に応じ、①相続税を少なくする遺産分割手法、②土地・生命保険・信託制度の有効活用、③生前贈与、④(不動産管理または事業継承)会社の設立、などの具体的な相続対策を提案します。

    生前整理

    生きているうちに持ち物などの整理を行って、不要なものや処分に困るようなものをあらかじめ処分しておきます。まだ処分できないものはどのようにするかをあらかじめ決めておくことも生前整理のひとつです。死後に備えるだけでなく、施設への入居など高齢に伴って暮らしを変えるために行うことも生前整理のひとつとなり、高齢になってからではなく働き盛り世代の人も始めておくには良いでしょう。
    生前整理では下記の5つに分けて考えます。

    • 現在は使用しているが亡くなったら処分してほしいもの
    • 使用頻度は高くないがまだ処分したくないもの
    • 誰かに譲りたいもの
    • 使わないもの・不要なもの
    • どちらとも決められないもの

    1〜3については、エンディングノートに死後どうしてほしいか・想いなどを書き留めていくようにします。4は順次処分を行います。1〜3にあたらないものを5とし、一箇所にまとめておきます。5は亡くなった後は処分対象となります。
    また近年問題となっている『デジタル遺品』の中でも復元できてしまう情報の生前整理についてですが、まずは現在所有している機器一覧を確認し、その中の契約状況をまとめ、使っていない契約や機器は解除したりあらかじめ処分を行います。重要な情報は確実に処分されるよう信頼できる方に依頼しておきましょう。
    暮らしを変えるために行う生前整理については緊急性があるため、基本的には上述の1に仕分けられたもののみをピックアップし、必要があれば2・3についての保管場所(トランクルームやレンタル倉庫など)を探していきます。

    財産管理

    生きているうちに収入と支出・資産額を把握し目的別に分類しておけば安心してお金を使うことができ、リタイア後のお金に対する不安が解消されるだけでなく、万一への備えにもなります。
    預貯金、各種保険や不動産、有価証券、クレジットカード・ローン、公的年金など保有資産をリストアップし、亡くなるまでのライフプランを立て、相続にも備えていきます。

    1. 資産の把握・リスト化
      • まずは、持っている口座の通帳・キャッシュカードを全て集め、現在使用している口座と使用していない口座に分けます。ネット銀行を利用している場合も忘れずにカウントします。口座の解約は名義人以外が行う場合に時間と手間がかかります。使用していない口座はなるべく早く解約をしましょう。
        各種保険についても、保険証券をすべて集めてから保障の内容をリストアップし、必要のない保険は見直しをしておきます。
        不動産については所有している不動産(土地、マンション、駐車場、など)の登記簿謄本を法務局から取得し、名義・権利の形態・担保設定者の確認を行い不動産リストを作成、「売却」「生前贈与」「相続」の3つに分けて整理を行います。
        令和6年4月からは、相続登記及び住所変更登記の申請が義務化され、3年以内に登記する必要があります。過去に相続を受けているにもかかわらず登記していない場合も3年以内(令和9年3月まで)に登記する必要があります。
        有価証券とは、手形、小切手、株券、債券などそのもの自体に財産的な価値があるものを指しますが、購入先の証券会社などに連絡をして運用報告書を送ってもらいエンディングノートにリストを作成しておきます。
        ローンは、カード会社や借入先の名称と返済額、ローン残高を記しリストアップしてきます。支払いが残っているまま亡くなった場合、その支払いは家族が引き継ぐことになりますので注意が必要です。クレジットカードは本人しか使用できないため、枚数が多い場合は解約も検討が必要です。
        国民年金、厚生年金、共済年金については「年金定期便」で把握しておき、老後資金として資金計画に入れていきましょう。エンディングノートなどには、加入している年金の種類や手続きの際の連絡先を記しておきます。
    2. 資産の分類
      • 1をもとに、使って良い資産と備えておくべき資産に分類して計画を立てていきます。現在ある資産額でまかなえない場合は、収入を増やす方法を考えたり支出を減らしたりすることで対策を行います。
    3. 共有
      • エンディングノートにまとめた資産内容を、相続人と共有しておきます。詳細な額までは必要なく、どこに何があるかわかれば亡くなったのちに調べることができますので、パスワードや暗証番号は別に保管しておきましょう。

    遺言・相続

    亡くなった後に意志を残すために必要なのが遺言で、特に相続に関しては遺言が大きな効力を発揮します。リストアップした保有資産リストをもとにそれぞれ遺贈先を指定したら、遺言に残された遺志を実現するための遺言執行者を決めます。
    遺言の種類は下記の3つがあり希望する方式で遺言書を作成していきます。

    1. 自筆証書遺言
      • 遺言書を残す人が自筆で作成する遺言のことで世の中の遺言の多くがこれにあたります。手軽に作成できるぶん、紛失や第三者または相続人による内容改変や偽造の恐れがあり争いになるケースも見られます。
      • ※民法の改正により、自筆証書遺言書保管制度が施行されており、遺言者は,遺言書保管所 (法務局)に対して,自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い,遺言書を預けることができます。 一度保管した遺言書は,保管の申請の撤回をしない限り,返却されません。 遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。遺言者があらかじめ指定者通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。また、相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書を閲覧するか,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
    2. 公正証書遺言
      • 自身に代わって公証人(公証人法に規定された公証の役割を担う実質的公務員のこと)に作成してもらう遺言のことで、公証人は原則として裁判官・検察官・弁護士等法律実務経験者、かつ公募に応じた人たちの中から法務大臣によって選ばれます。
    3. 秘密証書遺言
      • 公証役場において遺言の存在だけを認証し、内容は本人以外誰にも知られることがないので、偽造や変造を防ぐ効果があります。内容は隠したまま「遺言書がある」ということだけを確実にしたい場合に用いられる手段です。

生活支援サービス life

  • 社会福祉士と連携し、介護期間中の行政手続きの代行や通院や買い物などの外出支援、入院手続きや安否確認、などを行います。

    行政手続き

    住民票関係(転入届、転出届、転居届)、戸籍関係(転籍届、分籍届など)、国民健康保険や福祉関係の各種手続き、印鑑登録証明書、課税証明書や固定資産税等の納税証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本 等の代理徴求などをご相談者様に代わって行うサービスです。

    外出支援

    通院の付き添いやお買い物の補助、銀行への付き添いなど、外出に必要な各種支援サービスを行います。

    安否確認

    遠方でなかなか見にこられない親族様に代わり、安否の確認を行います。

空き家関連サービス empty house

  • 空き家となったお住いの売却や賃貸としての活用のご相談を承ります。また、換気や清掃、庭木などの定期的なメンテナンスもご相談いただけます。
    2015年5月に施工された『空き家対策特別措置法』により、空き家を放っておくと不利益が生じることになりました。この法律ができたことで“特定空家“として認定された空き家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができるようになっています。
    行政から勧告を受けた場合は、固定資産税と呼ばれる税の特例も解除されることになります。
    また現在、住宅が現存している住宅地の土地に対し200平方メートルまでの土地に対しては6分の1に、200平方メートルを超える部分の土地に対しては3分の1に固定資産税を減税する特例がありますが、特定空家に認定され市町村からの指導に応じない場合は修繕・撤去勧告がなされその時点で固定資産税の特例が解除されてしまい固定資産税が最大で6倍に跳ね上がることになってしまいます。

    売却

    現地にて土地・家屋の調査を行い、現況状態での売却を行うか更地にしての売却を行うかを検討します。査定ののち、売却告知、売買契約を締結します。

    賃貸

    現地にて物件の調査を行い、現況状態での賃貸を行うかリフォームをしてからの賃貸を行うかを検討します。入居募集ののち、賃貸借契約を締結、管理契約を締結します。

    メンテナンス

    自宅などを他人に貸したくない方、相続したいけど当分住む予定のない方、また、その他の理由で家を空き家にされる方々の住居内サービスです。

    • 通気・換気(60分)、雨漏れチェック
      • 窓や押し入れなどの密閉空間を開放し、空き家の空気を入れ替えます。空き家の内側・外側に異常がないか、目視による点検を行い写真付きで報告致します。
    • 通水
      • 水道の蛇口を60秒ほど開放し、錆の付着防止、排水トラップ(臭気防止部)の注水を行います。
    • 清掃(室内)
      • 空き家の室内を掃き掃除・拭き掃除など簡単な掃除を行います。
    • 雨漏りの確認
      • 部屋に雨漏りや染みなどがないか確認いたします。
    • メンテナンス確認
      • 建物の塗装・外壁・木部・鉄部などの状態を確認いたします。
    • 庭木の確認
      • 庭木の状態を確認します。オプションにて、庭木の剪定などの手配も承ります。(別途費用)
    • 近隣状況の報告
      • 空き家の近隣状況(工事・日照・道路等)の変化についてご報告いたします。
    • 看板設置
      • 看板を設置し、空き家管理を行っていることを周知致します。
    • 郵便受けの点検
      • 郵便受け内の郵便物を整理致します。転送は別途費用がかかります。
    • 家の入口周辺の清掃
      • 家の玄関回りを清掃致します。
    • 災害後の巡回
      • 地震・台風・火災などによる被害発生の恐れがある場合、臨時に空き家を巡回点検し、結果をご報告いたします。
        検査は1ヶ月に1回ですが、2ヶ月に1回等変更も可能となっております。そのほか側溝掃除など、お気軽にご相談ください。

お墓関連サービス grave

  • 承継者を必要としない永代供養型のお墓についてのご相談や墓じまいのご相談、また通常のお墓についてもご相談いただけます。

    お墓メンテナンス

    • 墓石洗浄
      • 文字の汚れや水垢の黒ずみ、コケ等を取り除きます。
        法要前や2~3年に一度、定期的にクリーニングすることで墓石が長持ちします。
    • 墓石磨き直し
      • 角が欠けたり、表面が風化しているお墓におすすめ。墓石を持ち帰り工場で表面を研磨、見違えるほど美しくなります。また設置の際、墓石の向きや傾きも修正できます。
    • 出張彫り
      • 故人戒名(法名)等の追加彫りに最適。墓地まで出張しその場で彫りますので時間や費用が短縮できます。

    永代供養

    承継者を必要とせず、またお墓守りの有無にかかわらず、寺院や霊園がお墓の維持・管理・供養を引き受けてくれるのが『永代供養墓』です。後々まできちんとご供養を継続できるお寺や霊園を紹介させていただきます。
    永代供養墓には『個別埋葬型』『集合型・納骨堂型』『樹木葬』『合祀型・合奏型』とあり、希望のお墓をお選びいただけます。

    墓じまい・仏壇じまい

    お墓を解体・撤去し、更地にしてお寺や墓地の管理者に敷地を返し、遺骨を新しいお墓や永代供養の選択をすることです。墓じまいをするとそのお墓にもうお墓参りすることが出来なくなり、永代供養の場合は、現在お墓に入っている人は一緒に合祀されますが、ご相談者様の骨は別に納骨されるかもしれません。またお参りしている他の方にも事前にご相談されてからの決断をおすすめします。

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